入居申し込みは「契約」ではない
物件を下見して気に入った場合、不動産会社に「入居申込書」を提出することになります。
この入居申込書の書式は、不動産会社によってまちまちですが、住所、氏名、年齢、職業、年収などを記入する書式になっています。
ここで注意したいのは、入居申込書は、あくまで入居する意思を確認するだけの書類であって、賃貸借契約書ではない、ということです。
したがって、入居申込書を提出した後でも入居申込みをキャンセルすることが可能です。
提出する前にこの点を不動産会社に再確認しておくとよいでしょう。
ただし、軽はずみなキャンセルは不動産会社に迷惑をかけることになるので、申し込みはくれぐれも慎重にしてください。

入居申込書の役割
不動産会社が用意している「入居申込書」には、住所・氏名・年齢・職業・年収・保証人の氏名などを記入する欄があるのが一般的です。
こうした細かい事項を記入する理由は、不動産会社が家主にその内容を知らせる必要があるからです。
つまり、入居申込書は家主がOKを出すかどうかを決める重要な書類です。
入居者としてはできるだけ詳しく記入した方がよいでしょう。
ただし、申込みの時点ではまだ保証人を誰にするか決まっていないこともあると思われます。
この場合は、不動産会社にその旨を告げて保証人になる見込みの人を記入しておくのがよいでしょう。

入居審査で落ちることもある
家主は入居希望者が提出した「入居申込書」をもとに、その希望者を入居させるかどうか判断します。
これを「入居審査」と言います。入居審査にかかる時間は大体1週間ぐらいです。
この入居審査で家主が入居をOKしないケースもあります。
家主から見れば、自分の財産であるマンションやアパートを他人に貸すわけですから、
経済的に安定している人や、生活上のルールを守る人に部屋を貸したいと考えるのは当然のことと言えるでしょう。

預り金を支払うときは注意しましょう
物件を下見して気に入った場合、入居申込書を提出する際に
数千円から家賃の1ヶ月分ぐらいの金銭を不動産会社に預けるケースがあります。
この金銭は「預り金」「申込証拠金」「申込金」などと呼ばれています。
それらの金銭を預けた場合は、「借りたい」という意思表示を行ったに過ぎず、契約の優先権を確保したわけではないことに注意しましょう。
つまり預り金を不動産会社に預けても、家主の承諾がなければ契約は成立していないとみなされます。
もっとも、契約の成立、不成立にかかわらず、預り金は返還されるものですが
念のためそのことを明記した預り証を受け取りましょう。


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