賃貸契約する際に必要なもの
契約までに用意する書類一覧
賃貸借契約までに個人で用意する書類は次のとおりです。
(A)は一般的に必要なもの、(B)は必要な場合があるものです。(法人契約の場合は異なります)
(A)入居する人の住民票
   入居する人の収入を証明する書類
   保証人の印鑑証明書
(B)保証人の収入を証明する書類

契約までに用意するお金一覧
首都圏の場合、賃貸借契約までに用意するお金と、その目安になる金額は次のとおりです。
・礼金 家賃の0〜2ヶ月分
・敷金 家賃の2〜3ヶ月分
・仲介手数料 家賃の0〜1.05ヶ月分
・前家賃 家賃と管理費の1ヶ月分程度
・損害保険料 1〜2万円程度
(詳細は、「入居に必要なお金は?」参照)

入居する人の住民票を用意する
賃貸借契約の際には、入居する人の住民票を提出するのが一般的です。
したがって、賃貸借契約の日取りが決まったらできるだけ早く
入居する人(自分だけでなく入居する家族全員)の住民票を用意しましょう。
住民票は、市区町村役所またはその出張所で交付してもらいます。

保証人の保証書を用意する
保証人の保証書とは、万一の際には保証人が入居者の債務(家賃の滞納分など)を肩代わりするという内容の書類です。
これは、不動産会社によって書式も名称もまちまちです。
「保証書」「保証契約書」「連帯保証契約書」「保証人引受承諾書」などいろいろな名称があります。
いずれにしても、保証人が入居者の債務を保証するという内容の契約書です。
保証書には、通常の場合保証人の実印を押印することになっています。
賃貸借契約を結ぶ前に、早めに保証人にこの保証書を書いてもらいましょう。

保証人の印鑑証明書を用意する
賃貸借契約の際に、保証人の印鑑証明書を用意する場合があります。
これは、保証人の住所を確認すると同時に、賃貸借契約書に押印される印鑑が実印であることを証明するためのものです。
保証人の印鑑証明書が必要な場合には、早めに保証人にお願いしましょう。

法人契約で用意する書類
個人ではなく、その個人が勤めている会社などの法人が賃貸住宅を借りることを「法人契約」と言います。
社員を転勤させたときに、転勤先の住居を会社が借りるケースでは、この法人契約を結ぶことになります。
法人契約の手続きは会社の総務部や人事部が行うのが普通ですが、
このとき必要な書類は「会社登記簿謄本」「入居する人の住民票」「入居する社員の従業員証明書または保険証」などです。
入居者としては少なくとも入居する人の住民票だけは早めに用意しておきましょう。

重要事項説明書をチェックする
重要事項説明書とは、物件概要や契約内容を詳しく記載した書類です。
不動産会社は、賃貸借契約を結ぶ前にこの重要事項説明書を入居者に交付する義務があります。
重要事項説明書は、契約書ではありませんが非常に重要な書類です。
不動産会社は、重要事項説明書を入居者に交付する際にその内容を入居者に説明する義務があります。
このとき内容を説明するのは、一定の資格を持った人(宅地建物取引主任者)が主任者証を明示して行わなければなりません。
もし、重要事項説明書の内容を聞いているときに疑問が出てきたら、その場で質問してください。
そして最終的に納得してから、契約手続きに入ってください。
また、定期借家契約(更新のない賃貸借契約)ですと、ここで必ず説明があります。
定期借家契約は、期間が満了になると契約終了ということになりますが、
互いに合意すれば再契約できますので、十分に説明を聞いてください。

契約書は納得してから署名する
賃貸借契約書には、すぐに署名・押印するのではなく、不動産会社に分からないところを質問して
納得してから署名・押印するようにしてください。
というのは、賃貸借契約書を結んだ時点で契約のキャンセルは原則的にできなくなるからです。
たとえば、契約を結んだが後日気が変わり、入居前に契約をキャンセルしようとしたとします。
入居前であっても契約は始まっているわけですから、通常の場合、礼金・仲介手数料は入居者には戻ってきません。
入居者には、基本的に敷金が戻ってくるだけです。


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